遺贈と贈与の違い

 
遺贈とは遺言書によって、財産の全て、または一部の財産を無償で贈与するものです。もらう側の意思とは無関係にあげる側の一方的な遺言で贈与できます。
「命の恩人に自分の財産を譲りたい。」あるいは、「介護をしてくれた息子の嫁に財産を残したい。」というように法定相続人以外の人にも財産を譲ることができます。
 
贈与とは、あげる側がもらう側に自分の財産を無償で与えるという意思を表示し、もらう側が受け取るという意思を表示することによって財産を贈与する方法です。
贈与は口約束だけでも成立しますが、あげる側の気が変わることも考えられます。書面によらない贈与はいつでも取り消しできると規定されています。ですので、もらう側としては、できる限り書面に残しておくようにしましょう。
 

遺贈と贈与の比較

 
 

メリット

遺贈 贈与

○遺言者だけの意思で財産を残すことができる
○遺贈の内容は何度でも取り消し、変更が可能

○あげる側ともらう側の口約束だけで成立する
○生前から財産をあげる(もらう)ことができる。




 

デメリット

遺贈 贈与

●遺言者が死亡するまでは効力が生じない
●遺留分を侵害した遺贈は減殺請求される。

●あげる側ともらう側の意思表示が必要。
●年間110万円以上の贈与には、贈与税がかかる。
●書面に残した場合は原則撤回ができない。


 

遺贈と贈与どっちを使えばいいの?

「子供がマイホームを建てる頭金を出してあげたい」、「相続税を節約し、より多くの財産を残してあげたい」という場合は贈与を活用されています。
また、「内縁の妻に財産を与えたい」、「面倒を見てくれた息子の妻に財産を与えたい」、「財産を寄付したい」という場合は、
贈与よりも遺贈という形が多く利用されています。

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