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先妻の子や内縁の妻に財産を遺したい

                          
私は現在体調が芳しくなく、遺産の相続に関して検討しているのですが実は複雑な事情があります。
私には、配偶者となる妻と子どもが2人いますが、それ以外にも財産を相続したい人がいます。
それが、先妻との子どもです。先妻との子どもに対しても、財産を配分したいと考えているのですが、妻や子どもなど現在の家族と、先妻とその子どもとの間には交流が全くありません。
どのような方法をとれば、トラブル無く財産を分割することが出来るでしょうか。
 

当事務所の回答


あなたの現在の家族と、先妻の方、ならびにその子どもがこれまで交流があり、関係性が構築されているのであれば、遺産分割協議を行うことが出来ると思いますが、全く交流が無いのが大多数のケースでしょう。
そうなれば、話は複雑なものとなります。

被相続人が亡くなった後、残された妻(または子)が、それまで全く交流が無かった先妻の子に対して連絡をとり、遺産分割協議への協力を要請しなければなりません。
また、さらに複雑になるのは、他の相続人の全ての方が、その存在を知らされていなかった場合です。

そのような場合にも、法的には正式な相続人ですので、その方を抜きにして遺産分割協議を行うことは出来ません。
このような場合には、円満な相続を行うことは極めて難しいといえるでしょう。
このような難しい問題を避けるためにも、是非遺言を作成することを強くお勧めします。
そうすることで、遺産分割協議を行わずとも、遺産の引き継ぎをすることができるのです。
当事務所にはこれまで、このように難しい問題が絡んだケースの相続に関するご相談を多く請けてまいりました。
皆さまにとって最適な方法をアドバイスいたしますので、お気軽に当事務所にご相談下さい。

相続人の中に行方不明の人がいる場合の相続

 
先日、父親が他界した為に、相続財産の分配に関して、相続人となる母親と兄弟合わせて4人で話し合っていました。長男である私は、現在母親と同居しており、さらに、父親の看病を数年自分が行っていたこともあって、財産の大半を相続することになりそうです。
しかしながら、大きな問題点があるのです。
それは、長年音信普通になっており、行方不明になっている三男がいるのです。
その兄弟抜きにして、遺産分割協議を行いたいのですが、可能でしょうか?
 

当事務所の回答


結論から申し上げると、それは出来ません。
なぜなら、行方不明になっていても、その方も相続人とみなされるからです。その方が死亡していることが確定しない限り、財産を相続する権利を当然持っているということになります。
相続人の中に行方不明の人がいる場合の相続の場合には、抑えるべきポイントがいくつかあります。
一つ目が、その方が行方不明になってから何年が経過しているかということです。
消息不明になってから「7年」が経過していない場合には、「失踪宣告」がされていないために、相続人として扱われることになります。
その場合には、その方の代わりとなる「不在者財産管理人」を選任し、
その人に代わって遺産分割協議に参加してもらうことになります。不在者財産管理人には、多くの場合、弁護士や司法書士、または全く利害関係のない親戚などが家庭裁判所の決定の元、担当することになります。
行方不明者の代わりに財産管理人が遺産分割協議に参加した場合には、行方不明者の取得分は法定相続分になることが一般的です。
その相続財産を不在者財産管理人が、行方不明者が現れるまで保管しておくことになります。
そして、行方不明から7年経過した後に失踪宣告がなされた場合は、その相続財産を巡って、他の相続人が遺産分割協議を行うことになります。
上記のように、相続人の中に行方不明者がいる場合は、非常に大変な手続きや段取りを踏むだけではなく、時間も非常にかかってしまいます。相続人の中に行方不明者がいる場合の最良の方法は、相続が発生する前に遺言書を書いておくことに尽きます。遺言書があれば、遺産分割協議は必要ありません。

家業を継ぐ子供に事業財産を相続させたい!

 
現在、私は会社を経営していますが、次の経営者として自分の子どもに事業承継しようと考えています。しかしながら、その為にはいくつかのハードルがあるようです。
その大きな問題の一つは、資産相続・事業継承その行為自体に多額の資金や資産が必要であるということです。
現在、経営状態も芳しくない為に十分な資金を用意することが難しいのが現状です。
また、「株式の分散」「相続税の納税が難しい」「代償分割が出来ない」という問題に直面しています。
資金が無ければ、せっかくこれまで築いてきた会社が後継者に経営権を移転できなかったり、場合によっては事業を辞めざる得ない状況にまで追い込まれる可能性もあります。
今から行うことが出来る準備の方法を教えて欲しいのですが。
 

当事務所の回答


上述の通り、事業承継には多額の資金が必要になります。これは、いざ相続・承継しようと考えてすぐに何とかなるような問題ではありません。
また、「株式の分散:株式が無関係な人に譲渡されることで、株式が分散していく」「相続税の納税が出来ない:納税ができなくなり、株式を手放さなくてはならなくなる」「代償分割ができない:相続人が複数存在する時、後継者以外に分割する資産を確保していないため、「遺産争い」が起こってしまう可能性がある」という問題もあります。
これらを防ぐための対策の一つとして、生命保険を十分に活用することにあります。


保険金を株式の集中に活用

経営者を被保険者、会社を受取人という保険に加入しておけば、いざという時に保険金を自己株式の取得に充て、株式の分散等を防ぐことができます。

相続税の納税資金を準備

経営者を被保険者、後継者である相続人を受取人という保険に加入すれば、納税資金の準備となります。

「代償分割」資金として確保

 「代償分割」とは、相続人の一人に現物を相続させ、他の相続人には相当の金銭等をその代償として支払うというものです。後継者を受取人とする保険に入っておけば、「代償分割」を行うことができ、円滑な事業承継ができます。

保険金のうち非課税枠を活用

生命保険金を相続で受け取った場合には、相続人が取得した保険金は、 「500万円×法定相続人の数」までは課税されません。被保険者とする生命保険が存在しないのであれば、ぜひ終身保険に加入しておくべきです。
 

子どもがいない夫婦の相続は一体どうなるの!?

 
私は70歳になりますが、近年は病気がちになるなど体調も芳しくなく、いつまた体調が悪化してしまうか分かりません。その為に、長年付き添ってきた妻に対しても今後のことが気がかりで、財産の相続に関しても考えることが増えました。
私たち夫婦は現在年金生活のために月々大きな収入は無く、また、残すことが出来る財産もそんなに多いわけではない為に、出来るだけ多くの財産を妻に残したいと考えています。
これまで、私の死後、財産は全て妻が相続するものだと思っていましたが、存命の母や私の複数の兄弟にも相続分を主張することが出来るということを知り、どうするべきかを考えています。
 

当事務所の回答


確かに、被相続人であるあなたと配偶者である奥様の間にあなたの両親がご存命である場合や、兄弟がいる場合には、亡くなった配偶者の親または兄弟姉妹が、相続人になることが民法で定められているために、残された夫や妻が1人で全財産を相続することではありません。もし、ご両親がご存命でなければ、相続人は、配偶者である妻と、あなたの兄弟ということになります。
そのような場合に多々見られることは、どちらか一方が相続分に納得できず、紛争になるというケースです。その場合には、最悪の場合、現在住んでいる家を売却してしまわないといけない、ということにもなりかねません。
そのようなことを防ぐ為にも、遺言を残しておくことをお勧めいたします。
相続には遺留分(必ず取得できる財産の権利)がありますが、あなたの兄弟姉妹には遺留分はありません。遺言書に「私の財産は妻に全て相続させる」と書いてもらえば、安心安全な相続が出来るでしょう。
子どものいないご夫婦は、どちらも健康である今のうちに、専門家に相談しながら、遺言書を書いておくことを強くお勧めします。
当事務所では、このような子どものいない相続の方法に関しても、多数のご相談をいただいて着ており経験が豊富であるので、後々問題にならない相続のサポートをすることが出来ます。
安心してご相談ください。

遺言を作っておいたのに…。遺留分に気をつけて遺言書を書きましょう!

 
先日、父親が他界してしまいました。相続人は、私の母親(被相続人の妻)と、私の兄の二人です。
生前から父親は兄となかなか折り合いが合わず、近年はまともに連絡さえ取っていないような状況でした。
母親も高齢である為、なかなか父親の面倒を見ることが出来ず、私が数年間父の看病を行ってきました。
父は生前、「いつも面倒をかけているし、妻も長くはない。是非、自分の財産を全て相続して欲しい」という話を私にしており、遺言書も作成していました。
しかし、兄は自分自身の遺留分、つまり、相続財産の1/8は自分のものであると主張して来ました。
話し合いには応じず、今後は裁判で争うことになりそうです。
 

当事務所の回答


遺留分を考慮することなく被相続人が遺産分割方法を決め、遺言として残してしまい、相続人間でもめてしまう。遺言書を作成する際には、このような問題に直面することが非常に多いのです。
遺留分を無視した遺言書自体は無効であるということではありません。相続人間でその遺言内容に対して異議が無ければ問題ないのです。
相続人には、遺留分(兄弟姉妹を除く法定相続人に認められている絶対的な相続財産の受け取り分)が認められているため、遺言の内容が遺留分を無視するものであれば、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を取戻す(減殺)ことができます。
遺留分を無視した遺言自体は有効ですが、遺留分の取戻しが訴訟等のトラブルになる可能性がありますので、遺言の作成にあたっては遺留分のある相続人にも配慮するように注意しなければいけません。
遺言を残す際には、その遺言を見た相続人間で発生しうる様々な問題点を出来る限り無くしていくことが必要です。でも、相続に関する知識が乏しく、私情が入ってしまうことで、一般の人にとっては非常に難しいことです。そこで、当事務所としてお勧めしたいのはやはり専門家に相談しながら遺言を作成することです。
当事務所はこれまで多くの遺言作成のサポートを行ってきた経験があるために、このような相続問題が極力発生しない為のポイントを抑えた遺言作成サポートを行うことが出来ます。お気軽にご相談ください。

相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合(代襲相続)

             
私と夫は、既に90歳を迎えるなど非常に高齢であるということで、そろそろ真剣に相続について考えなければと考えています。相続人となる私たちの子どもたちの中で、長男と次男は既に他界しているために、その相続財産をそれぞれの子どもたちが相続するようになる、いわゆる代襲相続になると聞き、友人にそのような話をしたところ、
代襲相続の場合には非常に難しくトラブルにもなりやすいという話を聞きました。
出来ることならば、生前にしっかりと対策を立てておき、相続人間で相続トラブルにならないようにしたいと考えております。
 

当事務所の回答

            
財産は、親から子へ、子から孫へと引き継がれていくものですが、親より子が先に亡くなってしまう場合があります。そのような場合には、被相続人の孫が相続財産を受け継ぎます。このような相続を「代襲相続」と言います。
こうした場合には、相続人同士が疎遠であったり、人間関係が複雑な場合も良く見られます。
また、世代が違うので考え方も異なり、被相続人とのつながりにも温度差があります。
その為に、遺産分割協議も非常に時間がかかるだけでなく、多くの私欲が働く為に、相続トラブルにもつながります。それを防ぐ為にも、相続人になる予定の人が亡くなってしまった場合などには、すぐに遺言を書き直すなどの定期的な見直しが必要になります。
相続トラブルにならない相続する為にも、遺言書を作成する場合には、当事務所の様な遺言・生前対策の専門家にご相談下さい。
 

自分で書いた遺言書は危険!?自筆証書遺言の落とし穴

 
私の父は80歳と高齢で今は元気なのですが、近年は病気を患い、入退院を繰り返すなど体調にも不安を覚えるようになってきました。父も自分の先がそう長くないと自覚しているようで、先日から自分で遺言の書き方を勉強し、実際に遺言書を書いている様でした。
先日、父から家族に対して「私にもしものことがあったら遺言を残しているので、それに則って遺産分割をして欲しい」という話がありました。色々な人に相談して書いていたようですが、相続の専門家に相談していた様子は無く、全て自分で作成したようです。
自筆証書遺言は、間違いが見つかったら全て無効になってしまうということを聞いたことがあるのですが、父が書いた遺言書も正しく書けているかどうか不安です。どうすればよいのでしょうか。
 

当事務所の回答


現在、遺言に関する情報はインターネットや書籍等であふれており、誰でも気軽に書けるものになってきています。民法の所定形式に則って作成すれば、プロへの相談料や手数料をかけずに遺言書を作成できてしまいます。
遺言は、遺言者の自由な意思によってなされるものですが、残された方々の生活に多大な影響を与えるものであるため、民法で正式な要式が決められており、上記の質問にもあるように、これに様式不備や間違いがあると無効になってしまうことも少なくありません。
自筆証書遺言には、様々な落とし穴があるために、結局相続人の意図通りに相続が行われず、相続財産を巡って相続人同士で紛争になってしまうことも多く見られます。


1.変造・破棄されてしまう

自筆証書遺言書は誰かに預ける事が無い為に、相続人に簡単にばれない範囲内で大切に保管しておかなければなりません。
相続は、様々な人物がそれぞれの私情が複雑に絡み合うので、ほとんどの相続人が納得・了承している遺言者の意向も、ある一人にとっては好ましくないことであるということもあるはずです。その一人が、遺言者が生前残した遺言書を見つけ出し、他の相続人にばれないように捨ててしまったり、内容を書き換えてしまうことがあります。
 

2.正式な形式に則って作成されなかったので、遺言書として認められない

自筆証書遺言には書き方に決まりがあります。「全文を自筆で記入する」「日付を記入する」「名前を書く」「印を押す」これらが守られている場合には基本的に、有効な遺言書として認められます。
しかしながら、どこかに間違いがあった場合や、内容に不明瞭な点が複数あり、逆に相続内容が不明確になっている場合には結局遺産分割協議が必要になってしまい事もあり、遺言を残しておくメリットがなくなってしまいます。
 
よって、遺言残しておく場合には、全て一人で作成しようとせず、相続遺言の専門家に相談することをお勧めします。特に、当事務所はこれまで多くの遺言書作成のサポートをしてきた経験を踏まえて、後々問題にならないためのポイントをしっかりと抑えて遺言を作成するお手伝いをさせていただいております。安心して当事務所にご相談ください。
 
 

不明確な財産指定の遺言がトラブルのもとに

 
先日、父が数年間の闘病生活の後に他界してしまいました。相続人は母親と、長女である私と、弟二人の合わせて4人です。
父親は、あまり仲の良くない私たち兄弟が相続財産を巡って争ったりすることのないよう、遺言書を書いて、相続する財産をそれぞれ指定していたようでした。しかしながら、その遺言を書いて2年後に、父は郊外にマンションを購入していました。定期的に遺言を書き直していなかった為に、父の死後見つかった遺言書には、マンションに関する相続方法に関しての記述が無かったのです。
その不動産の相続人を巡って、長男・次男ともに所有権を主張し、争いになってしまっているのです。
それだけではありません。父は複数の銀行に対して一定額の預金をしており、それらの相続を誰が行うか等の指定を遺言書内に記載していましたが、遺言書の中には無かった銀行口座が残っており、その口座に対しても一定額の預金があったために、その相続を巡って兄弟間で争いになってしまいました。
 

当事務所の回答

            
「遺言書に記載されていない相続財産を巡ってのトラブル」は多く見られる相続問題の原因の一つです。
このような相続財産を巡っては、相続人どうしで遺産分割協議を行う必要があります。
これまで何度も申し上げましたが、遺産分割協議は時間・労力がかかる作業であり、話がまとまらず長期化することもしばしばあります。
このようなトラブルを防ぐ為には、やはり遺言書に相続財産に対してもれなく相続方法を指定することが重要です。

相続人以外の特定の人物に財産を残したい

(「内縁の妻」「孫」、「世話人」など)
 
先日、長年連れ添った夫が亡くなってしまいました。夫とはいえ、婚姻届を出していなかった為に、正式には家族ではなく「内縁の妻」ということになります。
現在、二人で住んでいた家に住んでいるのですが、このような不動産をはじめ、その他の財産を相続することが出来るのでしょうか。
 

当事務所の回答

            
これまで当事務所でも同様の相談を数多く受けてきました。
法律的には夫婦関係として認められない「内縁の妻」である場合には、「配偶者」として認められないので、相続権はありません(家を借りている「賃借権」を相続することは出来ます)。
その為に、夫が生前に遺言を書いており、遺言書が残っている場合や相続人が一人もいない場合には遺産を取得することが出来る可能性があります。
しかし、相続人がいる場合には、現在住んでいる住宅やその他の財産の所有権を主張してくる可能性が高いでしょう。その場合には、なかなかそれを覆すことが難しいのが実情です。
「内縁の妻」など、特定の人物が財産を相続する為には、大きく以下の3つの方法があります。
1. 夫が生きているうちに婚姻届を提出する
2. 生前に遺言書を書いてもらい、特定の人物が相続することを明確にする(遺留分を考慮する必要があります)
3. 特別縁故者の手続きを取る
 
「特別縁故者」とは、相続人不存在が確定した場合に、清算後の相続財産の全部または一部を与えられる者で、「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「その他被相続人と特別の縁故があった者」がこれに該当します。
つまり、「内縁の妻」だけではなく、「孫」「世話人」などもこのケースに当てはまるといえるでしょう。特別縁故者の請求によって家庭裁判所が審判し、これが認められれば、相続人になれない人でも財産の全部又は一部を取得できます。
 
しかし、この手続きは手間のかかる作業でもあります。また、夫の死後、法定相続人が相続財産を主張してきた場合には相続財産を巡り、紛争に発展してしまうケースも少なくないために、生前に遺言書を書いてもらうのが最も良いでしょう。まだ、ご存命であるにも関わらず、遺言を書いてもらうことに抵抗がある方も多い方も多くいらっしゃると思いますが、そのような場合には、当事務所の専門家にご相談ください。
 
 

障碍者である子どもにより多くの財産を残したい!

 
子供                   
私の残す財産を巡り、妻や子どもたちの間で争うことの無いよう円満な相続をして欲しいので、今から出来る限りの対策を行いたいと思っています。
妻や兄弟間では、出来るだけ均等に配分したいと思っていますが、私には子どもが3名程おり、その中の一人が障碍を患っています
私は、障碍を持つ息子のことが気がかりです。障碍を持っているだけに、現在の収入も十分ではなく、
今後経済的に苦しくなることが考えられる為に、出来ることならその子に対しては今後不自由にならない程度に他の兄弟に比べて多くの財産を残したいと思っています。
私が保持している財産には、現在住んでいる不動産や預金などの他に、株なども複数所有している為に、それらの上手な相続方法も知りたいと思っています。
 

当事務所の回答

             
通常の相続の場合には、配偶者である奥様に1/2、3人の子どもは1/6ずつという配分になるということが決まっています(これを「法定相続分」といいます)。この法定相続分と異なる相続を行うためには、しっかりとした遺言書を残しておくか、遺言書が残っていない場合には、相続人となる方全員が集まって遺産分割協議を行う必要があります。しかしながら、実際に遺産分割協議では、本人が考える結果になりにくく、希望通りの「障碍者である子どもに対して多くの財産を残したい」という結果にはなりにくいでしょう。
その為に、被相続人の意向を生前に遺言として作成しておくことがベストな方法であるといえるでしょう。
また、障碍者には相続税を軽減できる制度(「相続税の障害者控除」)がありますが、当事務所では、相続税額を考慮した上で、どのような相続にするべきか最適なアドバイスをさせていただきます。お気軽にご相談ください。

口約束では遺言は成立しない!?

 
先日、数年間の闘病生活の末に、父が他界してしまいました。
数年前に母親は既に他界していたので、父が残した財産を相続するのは、兄と私(A子)、それから妹の3人となる予定でした。
兄と妹は、それぞれ結婚し、父の体調が悪くなる前に実家を出ていましたので、父の闘病を支えたのは私でした。これまで勤めていた職場では仕事が大変であり、父の看病に十分に時間を割くことが出来なかった為に、職場も変え、看病に臨んでいました。兄や妹も、その様子は知っており、常々私に感謝の気持ちを示してくれていました。
父は生前、「A子には支えてもらって本当に感謝している。私の死後は相続の話が出るだろうが、今住んでいる家は、A子がもらってくれ。」という話を口頭でされており、私は了承する旨を伝えていました。
また、そのような話をされたということを私は、兄と妹にふとしたきっかけで話すことがありましたが、兄と妹は、私が父の看病をしていたために、その点に関しては理解をしている様子でした。
しかし、父の死後、遺産分割の話になった際に、妹から「やはり家などの不動産も均等に分割してほしい」という話を切り出されたのです。
私は、「父の生前、不動産は私が引き継ぎ、そのまま住むということを父親と約束したし、その話はあなたにもして理解をしてくれたはずじゃ・・・」と話しましたが、妹は「父が本当にそのようなことをA子に言ったという証拠がない」と言って認めてくれませんでした。
今では、兄も妹の主張に賛同しているので、私はこの先どうしたらよいのか分からなくなってしまいました。
父は生前、遺言を残してはいませんでした。その為に、上記の様な内容を父が私にしてくれた確かな証拠は残っていません。口約束では、遺言としては認められないのでしょうか?
 

当事務所の回答


口約束は多くの場合、それを証明するものが無いケースがほとんどです。
遺言は非常に厳格であるために、複数の条件を満たしていない場合には遺言として認められません。
「口約束」が遺言として認められることは非常に稀なケースであるといえるでしょう。
よって、お父様がご存命であるときに遺言としてしっかりとした書面に書いてもらうことが最も良いと思います。
まだ、ご存命であるにも関わらず、遺言を書いてもらうことに抵抗がある方も多い方も多くいらっしゃると想いますが、そのような場合には、当事務所の専門家にご相談ください。遺言書を書いてもらう最適な方法を一緒に考えましょう。
 
ちなみに、口約束が遺言として成立する場合は、「臨終の席で、証人3人以上の立会いのもと、その中の人に口述筆記をしてもらう方法があります。筆記した人は遺言者と証人に読み聞かせ、間違いないと認めると、それぞれが署名・捺印します。また、20日以内に裁判所の確認を受けないと無効になり、証人も遺産相続とは無関係の人で、成人でなければいけません。
 
 

配偶者が口を挟むケース

 
Aさんは子供の頃から妹想いのお兄ちゃんで近所でも評判でした。いじめられている妹(B)を見ると誰それ構わず喧嘩を挑むような仲の良い兄妹でした。
 
そして一昨年、父親が癌で余命は2年と診断されました。両親の財産は僅かな預貯金と自宅の土地建物を持っているだけでした。自宅建物は同居している妹と父親の共有です。
そして、父親は母親と兄と妹に対し「私が亡くなった時は、財産を母さんの面倒をみているBに全部譲ってくれ」と伝え、全員が納得をし、話はまとまっていました。
そして、2年後いざ父親がなくなり、遺産分割協議を始めた際に、なんと兄が父親の遺した遺産を要求してきたのです。実は兄が勤めている会社の業績悪化により、この2年間で給料が大幅にカットされ、生活苦に陥っていたのです。そして、将来に不安を抱いた兄の妻(配偶者)が兄に「もらえる分の遺産は全部もらっておいて!!」と主張し始めたのです。
そして断りきれなくなった兄がやはり遺産はもらえる時にもらっておきたいと主張し始めたのです。
 

当事務所の回答

                          
結局、このように相続する権利のある相続人が請求している以上、法律で定められている相続分を渡さないわけにはいきませんので、あれだけ仲の良かった兄妹が大喧嘩をしてしまうことになったのです。結局感情のもつれから裁判までに発展してしまいました。
口約束はなんの効力もありませんので、やはり遺言は財産の分け方を決めたそのときに作成するのが争族を防止するポイントですね。
 
遺言は何回でも書き直すことが可能ですので、まずは一度専門家に相談して、誰にどの財産を渡すのかのアドバイスを受けて書いてみましょう。

失敗事例


当事務所が多くの相続相談を受ける中で、感じるのは、
「もっと早く相談していただければ、こんなことにならずにすんだのに」ということです。
相続は早めに専門家に相談しておくことは、決して無駄ではありません。
下記は遺言・生前贈与でよくある失敗事例を上げました。参考までにお読みいただければと思います。


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