配偶者が口を挟むケース

 
Aさんは子供の頃から妹想いのお兄ちゃんで近所でも評判でした。いじめられている妹(B)を見ると誰それ構わず喧嘩を挑むような仲の良い兄妹でした。
 
そして一昨年、父親が癌で余命は2年と診断されました。両親の財産は僅かな預貯金と自宅の土地建物を持っているだけでした。自宅建物は同居している妹と父親の共有です。
そして、父親は母親と兄と妹に対し「私が亡くなった時は、財産を母さんの面倒をみているBに全部譲ってくれ」と伝え、全員が納得をし、話はまとまっていました。
そして、2年後いざ父親がなくなり、遺産分割協議を始めた際に、なんと兄が父親の遺した遺産を要求してきたのです。実は兄が勤めている会社の業績悪化により、この2年間で給料が大幅にカットされ、生活苦に陥っていたのです。そして、将来に不安を抱いた兄の妻(配偶者)が兄に「もらえる分の遺産は全部もらっておいて!!」と主張し始めたのです。
そして断りきれなくなった兄がやはり遺産はもらえる時にもらっておきたいと主張し始めたのです。
 

当事務所の回答

                          
結局、このように相続する権利のある相続人が請求している以上、法律で定められている相続分を渡さないわけにはいきませんので、あれだけ仲の良かった兄妹が大喧嘩をしてしまうことになったのです。結局感情のもつれから裁判までに発展してしまいました。
口約束はなんの効力もありませんので、やはり遺言は財産の分け方を決めたそのときに作成するのが争族を防止するポイントですね。
 
遺言は何回でも書き直すことが可能ですので、まずは一度専門家に相談して、誰にどの財産を渡すのかのアドバイスを受けて書いてみましょう。

toiawase-bn (1).png

お客さまによく読まれているページです。

 

★事務所紹介

★スタッフ紹介

★料金表

★お客さまの声

★無料相談会

★遺言・生前贈与に対する想い

★相談事前予約制度

★遺言の失敗事例

★アクセスマップ

★お問い合わせ