相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合(代襲相続)

             
私と夫は、既に90歳を迎えるなど非常に高齢であるということで、そろそろ真剣に相続について考えなければと考えています。相続人となる私たちの子どもたちの中で、長男と次男は既に他界しているために、その相続財産をそれぞれの子どもたちが相続するようになる、いわゆる代襲相続になると聞き、友人にそのような話をしたところ、
代襲相続の場合には非常に難しくトラブルにもなりやすいという話を聞きました。
出来ることならば、生前にしっかりと対策を立てておき、相続人間で相続トラブルにならないようにしたいと考えております。
 

当事務所の回答

            
財産は、親から子へ、子から孫へと引き継がれていくものですが、親より子が先に亡くなってしまう場合があります。そのような場合には、被相続人の孫が相続財産を受け継ぎます。このような相続を「代襲相続」と言います。
こうした場合には、相続人同士が疎遠であったり、人間関係が複雑な場合も良く見られます。
また、世代が違うので考え方も異なり、被相続人とのつながりにも温度差があります。
その為に、遺産分割協議も非常に時間がかかるだけでなく、多くの私欲が働く為に、相続トラブルにもつながります。それを防ぐ為にも、相続人になる予定の人が亡くなってしまった場合などには、すぐに遺言を書き直すなどの定期的な見直しが必要になります。
相続トラブルにならない相続する為にも、遺言書を作成する場合には、当事務所の様な遺言・生前対策の専門家にご相談下さい。
 

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