子どもがいない夫婦の相続は一体どうなるの!?

 
私は70歳になりますが、近年は病気がちになるなど体調も芳しくなく、いつまた体調が悪化してしまうか分かりません。その為に、長年付き添ってきた妻に対しても今後のことが気がかりで、財産の相続に関しても考えることが増えました。
私たち夫婦は現在年金生活のために月々大きな収入は無く、また、残すことが出来る財産もそんなに多いわけではない為に、出来るだけ多くの財産を妻に残したいと考えています。
これまで、私の死後、財産は全て妻が相続するものだと思っていましたが、存命の母や私の複数の兄弟にも相続分を主張することが出来るということを知り、どうするべきかを考えています。
 

当事務所の回答


確かに、被相続人であるあなたと配偶者である奥様の間にあなたの両親がご存命である場合や、兄弟がいる場合には、亡くなった配偶者の親または兄弟姉妹が、相続人になることが民法で定められているために、残された夫や妻が1人で全財産を相続することではありません。もし、ご両親がご存命でなければ、相続人は、配偶者である妻と、あなたの兄弟ということになります。
そのような場合に多々見られることは、どちらか一方が相続分に納得できず、紛争になるというケースです。その場合には、最悪の場合、現在住んでいる家を売却してしまわないといけない、ということにもなりかねません。
そのようなことを防ぐ為にも、遺言を残しておくことをお勧めいたします。
相続には遺留分(必ず取得できる財産の権利)がありますが、あなたの兄弟姉妹には遺留分はありません。遺言書に「私の財産は妻に全て相続させる」と書いてもらえば、安心安全な相続が出来るでしょう。
子どものいないご夫婦は、どちらも健康である今のうちに、専門家に相談しながら、遺言書を書いておくことを強くお勧めします。
当事務所では、このような子どものいない相続の方法に関しても、多数のご相談をいただいて着ており経験が豊富であるので、後々問題にならない相続のサポートをすることが出来ます。
安心してご相談ください。

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