相続人の中に行方不明の人がいる場合の相続

 
先日、父親が他界した為に、相続財産の分配に関して、相続人となる母親と兄弟合わせて4人で話し合っていました。長男である私は、現在母親と同居しており、さらに、父親の看病を数年自分が行っていたこともあって、財産の大半を相続することになりそうです。
しかしながら、大きな問題点があるのです。
それは、長年音信普通になっており、行方不明になっている三男がいるのです。
その兄弟抜きにして、遺産分割協議を行いたいのですが、可能でしょうか?
 

当事務所の回答


結論から申し上げると、それは出来ません。
なぜなら、行方不明になっていても、その方も相続人とみなされるからです。その方が死亡していることが確定しない限り、財産を相続する権利を当然持っているということになります。
相続人の中に行方不明の人がいる場合の相続の場合には、抑えるべきポイントがいくつかあります。
一つ目が、その方が行方不明になってから何年が経過しているかということです。
消息不明になってから「7年」が経過していない場合には、「失踪宣告」がされていないために、相続人として扱われることになります。
その場合には、その方の代わりとなる「不在者財産管理人」を選任し、
その人に代わって遺産分割協議に参加してもらうことになります。不在者財産管理人には、多くの場合、弁護士や司法書士、または全く利害関係のない親戚などが家庭裁判所の決定の元、担当することになります。
行方不明者の代わりに財産管理人が遺産分割協議に参加した場合には、行方不明者の取得分は法定相続分になることが一般的です。
その相続財産を不在者財産管理人が、行方不明者が現れるまで保管しておくことになります。
そして、行方不明から7年経過した後に失踪宣告がなされた場合は、その相続財産を巡って、他の相続人が遺産分割協議を行うことになります。
上記のように、相続人の中に行方不明者がいる場合は、非常に大変な手続きや段取りを踏むだけではなく、時間も非常にかかってしまいます。相続人の中に行方不明者がいる場合の最良の方法は、相続が発生する前に遺言書を書いておくことに尽きます。遺言書があれば、遺産分割協議は必要ありません。

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