先妻の子や内縁の妻に財産を遺したい

                          
私は現在体調が芳しくなく、遺産の相続に関して検討しているのですが実は複雑な事情があります。
私には、配偶者となる妻と子どもが2人いますが、それ以外にも財産を相続したい人がいます。
それが、先妻との子どもです。先妻との子どもに対しても、財産を配分したいと考えているのですが、妻や子どもなど現在の家族と、先妻とその子どもとの間には交流が全くありません。
どのような方法をとれば、トラブル無く財産を分割することが出来るでしょうか。
 

当事務所の回答


あなたの現在の家族と、先妻の方、ならびにその子どもがこれまで交流があり、関係性が構築されているのであれば、遺産分割協議を行うことが出来ると思いますが、全く交流が無いのが大多数のケースでしょう。
そうなれば、話は複雑なものとなります。

被相続人が亡くなった後、残された妻(または子)が、それまで全く交流が無かった先妻の子に対して連絡をとり、遺産分割協議への協力を要請しなければなりません。
また、さらに複雑になるのは、他の相続人の全ての方が、その存在を知らされていなかった場合です。

そのような場合にも、法的には正式な相続人ですので、その方を抜きにして遺産分割協議を行うことは出来ません。
このような場合には、円満な相続を行うことは極めて難しいといえるでしょう。
このような難しい問題を避けるためにも、是非遺言を作成することを強くお勧めします。
そうすることで、遺産分割協議を行わずとも、遺産の引き継ぎをすることができるのです。
当事務所にはこれまで、このように難しい問題が絡んだケースの相続に関するご相談を多く請けてまいりました。
皆さまにとって最適な方法をアドバイスいたしますので、お気軽に当事務所にご相談下さい。

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