時期 | テーマ | 主宰 |
平成20年6月 | 「事業承継について今一度考えてみよう」 | 千葉商工会議所青年部 |
平成20年11月 | 「中小企業のための事業承継塾!」 | 千葉商工会議所 |
平成20年12月 | 「中小企業のための事業承継塾!」 | 千葉商工会議所 |
平成21年2月 | 「経営承継ゼミナール!~事業承継ダイジェスト版~」 | 千葉商工会議所 |
平成21年7月 | 「創業ゼミナール~開業に係る各種届出・会社の設立手続」 | 千葉商工会議所 |
平成21年11月 | 「不動産についての一般常識」 | 千葉商工会議所 |
平成21年11月 |
「平成21年度商工会等職員基本能力・業務分担研修会 ~企業法務コース~」 |
千葉県商工会連合会 |
平成21年12月 | 「よくばりビジネススクール第7回~会社法の一般常識~」 | 千葉商工会議所 |
平成22年1月 | 「司法書士の業務範囲と会社法の基礎講座」 | ライフアンドマネーコンサルティング株式会社 |
平成22年10月 |
「これだけは知っておきたい 会社経営のための6つの知恵 ~会社相続の準備・定款の定め方~」 |
千葉商工会議所 |
平成22年12月 | 「相続時に留意すべき戸籍、土地、建物の読み方」 | 日本公認会計士協会千葉県会 |
平成23年8月 | 「株式会社設立のススメ」 | 千葉県商工会連合会 |
平成25年7月 | 「基礎から分かる!融資業務に必要な登記の知識」 | 千葉銀行人材育成部 |
平成25年9月 |
仕事に役立つ! 事例で分かる! 『遺言・生前贈与・遺産分割のABC』 |
全日本不動産協会千葉県本部 |
平成26年1月 | 相続時に留意すべき戸籍、不動産登記簿の読み方 |
日本公認会計士協会 |
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「自分に万が一のことがあったとき、自分の財産はきちんと家族が分配してくれるのか・・」
「今のうちから相続について勉強して、準備をしたい・・」
「専門家に相談してトラブルなく、円滑に相続を行いたい・・・」
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これら遺言とは対照的に財産をもらう方も手続きの当事者となるのが生前贈与です。
財産を渡す受け取るいう「目的や動機」を双方からお聞きし、
私どもが法律上の手続きをし、提携の税理士が税務上の問題を解決し双方の“寿”を目指します。
本腰を入れてサポートしていく以上、私どもは、お客様に対して煩わしいくらいの説明とたくさんの提案をさせていただきます。
それが円満な相続、スムーズな手続に繋がる最短距離であると考えているからこそ
実施していくのです。
まずは当事務所のサポートセンターにご相談いただき、私どもと先々の見通しを立て一緒に不安を解消していきませんか。 私どもは、あなたを親身に徹底してサポートいたします。 |
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代表 大久保 博史
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千葉遺言・贈与相談センターでは、お客様の相続手続きをサポートするために個別無料相談を行っています。
1.まずは、お気軽にお問合せください。
担当のスケジュールを確認し、 |
2.法律家との面談を実施します。
安心の個別無料相談では、プロの法律家が |
3.適切なアドバイスをさせていただきます。 |
●お電話でのお問い合わせはこちら 【TEL】 0120-253-280 【受付】 平日 9:30-18:00 ●メールでのお問い合わせはこちら >> ※土日祝および夜間のご相談にも 出来る限り対応します。 ※ご相談は、相続が発生したご遺族の方、または遺言書を作成したいという方に 限定させていただきます。 |
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このページでは、当事務所が行う相続サービスと料金についてご説明いたします。
お手続きなどの費用は以下の通りになっています。
サポート | サポート料金 |
遺産分割協議書 | 30,000円~ |
特別代理人選任申立 | 50,000円~ |
サポート | サポート料金 |
不動産登記(※) | 30,000円~ |
生前贈与 | 50,000円~ |
※物件数の過多、法務局の管轄が異なる場合により、料金に変更が生ずる場合がございます。
詳しい料金については当事務所へお気軽にお問合せください。
項目 |
意味合い |
ライトプラン 15,000円 |
ミドルプラン 40,000円 |
フルパック プラン 50,000円 |
戸籍収集 |
相続放棄に必要な 戸籍収集も 含まれています。 |
× | ○ | ○ |
相続放棄 申述書作成 |
相続放棄を申請するための 申述書を作成します。 |
○ | ○ | ○ |
書類提出代行 |
家庭裁判所への書類提出 を代行します。 |
× | ○ | ○ |
照会書への回答 作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する 回答書の作成代行をします。 |
× | ○ | ○ |
受理証明書の 取り寄せ |
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を 取り寄せます。 |
× | × | ○ |
債権者への通知サービス |
相続放棄が成立した事を債権者へ 文書を作成して通知するサービスです。 |
× | × | ○ |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス |
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避することが出来ます。 |
○ | ○ | ○ |
※実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
1件:8万円~
サポート | サポート料金 |
遺言書作成(自筆証書) | 50,000円~ |
遺言書作成(公正証書) | 50,000円~ |
遺言の効力チェック | 10,000円~ |
証人立会い | 10,000円~/名 |
遺言の保管 | 10,000円~/年 |
遺言執行 | 遺産総額の0.5% |
サポート | サポート料金 |
相続放棄 | 50,000円~/人 |
遺産分割調停申立 | 50,000円~ |
遺言書の検認申立 | 50,000円~ |
サポート | サポート料金 |
相続財産管理人申立 | 50,000円~ |
不在者財産管理人申立 | 50,000円~ |
成年後見申立 | 70,000円~ |
サポート | サポート料金 |
日当(訪問相談時) |
5,000円/30分 15,000円/2時間 20,000円/4時間 |
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
被相続人の本籍地の役場に対して、
戸籍謄本を請求します。
直接窓口に出向く以外にも郵送での請求が可能です。
被相続人が遠方に住んでいた場合などは、
郵送で申請することが一般的です。 |
そもそも戸籍の請求方法がわからないという方も
いらっしゃると思います。
当事務所では、死亡時の戸籍だけでなく、必要となる
戸籍をすべて代行取得させていただくことが可能です。 |
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
上記の戸籍を読み解く作業を行っていくと、最初に申請した市区町村だけでは全ての戸籍が揃わないことが判明することがあります。
その場合には、過去に本籍が置かれたすべての役所に対して戸籍取得の申請を行う必要がございます。
通常、一つの戸籍から判別できるのは、一つ前の本籍地のみですので、転籍を繰り返している場合には、取得して判別という流れをその都度繰り返す必要がございます。
最近では、合併等により市区町村名が変更になっている場合もあり、どの役所に請求をすればいいのかが判断しづらいこともございます。
郵送で手続きが行えるとはいえ、この作業を複数回繰り返すことは非常に手間がかかります。
また、戸籍を読み解く作業自体も慣れていないと難しく、
戸籍に関する知識が必要となってきます。 |
戸籍を読み解く作業から、役所への申請まで全てを代行させていただきます。
役所への申請→判別→また別の役所への申請→判別という非常に手間がかかる作業を代行することで、お客様の負担を大幅に軽減することが出来ます。
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自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
相続には、法定相続人というものが定められており、相続順位というものもございます。
この相続順位に従い法定相続人を定める作業は専門的な知識を必要とします。
もし、法定相続人の抜け漏れがあった場合は、相続完了後でも相続を一からやり直さなければいけないのです。
また、「代襲相続」や「数次相続」が発生している場合には、上記1~3と同様の流れで、亡くなっている方の出生から死亡までの戸籍を収集する必要がございます。
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相続人に関しては、戸籍の収集を開始する前の段階で、お話をお伺いし判断を済ませておきます。
知識がないと判断しにくい相続人ですが、専門知識を持ち、多くの事例に携わってきた専門家であれば、正確な判断が可能です。
また、「代襲相続」や「数次相続」など複雑な相続が発生した場合でも、戸籍の収集を代行いたします。
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自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
全ての相続人が確定した段階で、それぞれの戸籍謄本も収集します。
相続登記を行う際や、銀行からの預金引き出しを行う際には、相続人全員の現在の戸籍も必要となるからです。
この作業は相続人の人数分行う必要があるので、非常に手間がかかる作業です。
また、戸籍の附票や住民票を必要とする場合もあるので、その手間は何倍にも膨れ上がります。
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戸籍の取得は、本籍地の役所でしか行うことが出来ません。
相続人がそれぞれ離れて暮らしている場合でも、すべての役所に申請をして代行取得させていただきます。
戸籍の附票や住民票といった必要書類も、もちろん代行取得いたします。
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自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
相続関係説明図を作成する場合には、必ず記載しなくてはならない事項等、決まった様式がございます。
ただでさえやることが多い相続手続きの最中に、更に勉強しなくてはいけないのです。
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法的に効力を発揮する形での相続関係説明図を作成いたします。
相続関係が複雑になればなるほど、この図を作成する能力も必要となってきますが、豊富な知識と経験から、
一目で相続関係がわかるような、わかりやすい図を作成いたします。 |
自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
財産目録を作成する場合には、まずは財産を調査する必要がございます。
相続財産には大きく分けて「不動産、預貯金、動産」の3つに区分することが出来ます。
それぞれに価値の評価方法が定められており、正しい評価を行わないと後々のトラブルの原因となります。
また、財産には借金のようなマイナスの財産もございますので、これらもしっかり把握する必要がございます。
相続財産がすべて判明した段階で、財産目録を作成するのですが、何が相続財産になるのかを判断するのは知識がないと難しく、多くの場合抜け漏れがが発生します。
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財産を把握する上で必要なのは、何が相続財産になるのかを判断し、正しい評価をするための知識です。
財産目録の作成を依頼していただければ、財産調査の段階から財産の抜け漏れがないようにしっかりサポートし、正しい評価の仕方まですべてお伝えします。
すべての相続財産が判明した段階で、財産目録を作成します。
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自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
遺産分割を行う際には、法定相続分や遺留分、寄与分といった決まりごとを把握しておく必要がございます。
そもそもこの決まりを守っていなければ、後々のトラブルの原因となります。
また、遺産分割協議書自体にも、一定の要件がございます。
遺産分割と遺産分割協議書の作成は、正しい知識を持った上で行わなければなりません。
この知識を勉強するためには、膨大な時間が必要になるでしょう。
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遺産分割協議書を作成する前の遺産分割の段階からサポートいたします。
特定の相続人の代理人となることは法律で認められてはいないため、相続人間の協議で決定した内容が、法的に問題がないかを判断するといった補助的なサービスが主なサポート内容です。
遺産分割の概要が決定した後は、協議書の作成を代行し、きちんと用件を満たした遺産分割協議書を作成いたします。
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自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
申立ての前に、被相続人の出生から死亡までの全戸籍、相続人の戸籍を揃える必要があり、その上で、申述書に記入をします。
申述書には、被相続人と相続人の情報や、相続財産の概要を記入した上で、800円の収入印紙を貼り付けます。
すべての必要書類が揃った上で家庭裁判所に申立てます。
その後、家庭裁判所からの照会事項に回答すると、申述が受理されます。
後は、家庭裁判所から相続放棄申述受理の通知が送られてくるのを待ちます。
通知書が送られてきたら、受理証明書を交付してもらい、これを債権者に提示して、相続放棄した旨を伝えます。
これで相続放棄の一連の流れが完了します。
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相続放棄の申立てを行う際には、戸籍の収集が必要不可欠ですので、まずは必要な戸籍をすべて代行して収集します。
その後、申述書を作成し、家庭裁判所への申立てから受理されるまでの一連の流れをすべて代行します。
私どもは、豊富な法律知識と経験を持ち合わせておりますので、複雑な相続関係においても対応することが可能です。
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自分で行う場合 | 代行を依頼した場合 |
相続登記の手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で行います。
まず、相続する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、その不動産の正確な情報を把握します。これも管轄の法務局へ交付申請を行います。
その後、被相続人の出生から死亡までの全戸籍と、相続人の戸籍を収集します。
相続人の住民票も必要です。
また、登記を行う際に、「登録免許税」という税金を支払う必要があるのですが、この税金を算出する根拠となる「固定資産評価証明」も取得する必要があります。
これは、管轄の役所で取得します。
他に遺産分割協議書や相続関係説明図が必要となることもございます。
すべての書類が揃った段階で法務局に申請を行います。
登記の申請自体というよりも、戸籍やその他必要書類の収集が非常に面倒で、専門家以外が申請する場合には、不備が発生することも多くあります。
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相続登記には、戸籍の収集が必要不可欠ですので、まずは必要な戸籍をすべて代行して収集します。
その後、不動産に関する登記情報や評価証明書など必要な書類をすべて収集し、手続きに向けた準備を行います。
もちろん、法務局への申請自体も司法書士が代行いたします。
最終的に登記完了証をお渡しして終了となります。
相続関係が複雑になればなるほど、本人での申請は難しく、また被相続人の死亡後時間が経てば経つほど、トラブルも起こりやすいので、専門家に依頼するほうが早くて確実です。
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●出身 |
●相続アドバイザー協議会 認定会員 |
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●出身 |
●相続アドバイザー協議会 認定会員 |
小形 圭一 |
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●相続アドバイザー協議会 認定会員 |
事務所名 |
司法書士法人 つばさ総合事務所 (Tsubasa Judicial Scrivener Office) http://office-tsubasa.com/ |
代表社員所長 | 大久保 博史 (オオクボ ヒロシ) |
設立 | 平成9年1月 (平成19年8月に法人化) |
所員数 (在籍司法書士数) |
14名(認定司法書士6名) >> スタッフ紹介はこちら |
事務所 |
千葉本店 (業務エリア:千葉市を中心に市川、木更津、成田地域まで)
〒260-0021
千葉県千葉市中央区新宿ニ丁目1番16号 深山ビル2階
TEL:043-204-3280 / FAX:043-204-3288 ※千葉駅下車徒歩7分( 提携駐車場あり ) >> アクセスはこちら |